(名 称)
(事務所)
(目 的)
(事 業)
(1) 税知識の普及を目的とする事業
(2) 納税意識の高揚を目的とする事業
(3) 税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
(4) 地域企業の健全な発展に資する事業
(5) 地域社会への貢献を目的とする事業
(6) 会員の交流に資するための事業
(7) 会員の福利厚生等に資する事業
(8) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、北海道内において、苫小牧税務署管内を中心として行うものとする。
(法人の構成員)
(1)正会員 苫小牧税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)で、本会の目的及び事業に賛同して入会した者
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した者
2 前項の正会員をもって一般公益社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員資格の取得)
(経費の負担)
(任意退会)
(除 名)
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対し、総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が解散し、又は死亡したとき
(構 成)
2 前項の総会をもって一般公益社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、定時総会をもって同法上の定時社員総会とする。
(権 限)
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他、法令又はこの定款で定められた事項
(開催及び招集)
2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき
3 総会は、開催の日から1週間前までに、総会の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して会長がこれを招集する。
(議 長)
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長の中から総会において選出する。
(議決権)
2 正会員は、前項の議決権を行使するための総会に各1名の代表者を出席させる。
3 正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。
(決 議)
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
2 議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
(1) 理事 40名以上50名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、7名以内を副会長とし、1名以内を専務理事、1名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般公益社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事1名については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、総会の決議によって会員以外の者から選定することができる。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他それに準ずる相互の密接な関係である者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統轄する。
5 常務理事は専務理事を補佐し会務を処理し、専務理事に事故あるときはその職務を代理する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する。
4 前項の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。
5 前項の規定による請求の日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
(役員の任期)
2 理事又は監事については、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
(役員の報酬等)
2 役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。その額については総会が別に定める役員の報酬等及び費用に関する規定による。
(損害賠償責任の免除)
(顧問及び相談役)
2 顧問及び相談役は、理事会において委嘱する。
3 顧問及び相談役は、本会の業務執行上の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。 5 顧問及び相談役は、無報酬とする。
(構 成)
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
4 顧問及び相談役は、理事会の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。
(権 限)
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決 議)
2 前項の規定にかかわらず、一般公益社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議 長)
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長の中から理事会において選出する。
(議事録)
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(正副会長会)
2 正副会長会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって構成する。
3 第1項の正副会長会は、次に掲げる事項を行う。
(1)重要な事業の執行について協議又は審議し、理事会に提出すること
(2)人事に関する事項について審議し、参考意見を理事会に提案すること
4 正副会長会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(委員会)
2 委員会は理事で構成する。
3 第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)事業活動の方針・計画を審議し、理事会に提案すること
(2)組織の強化・充実の諸施策等を審議し、理事会に提案すること
4 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(部 会)
(1)青年部会
(2)女性部会
2 第1項の部会は、次に掲げる事項を行う。
(1)研修会、親睦交流等を通じて部会員の資質の向上を図ること
(2)会の充実と活性化に寄与すること
3 部会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(事務局)
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の議決を経て会長がこれを任免する。
4 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(事業年度)
(事業計画及び収支予算)
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告書
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益社団目的取得財産残額の算定)
(定款の変更)
(解 散)
(公益社団認定の取消し等に伴う贈与)
(残余財産の帰属)
(公告の方法)
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報又は、苫小牧地方において発行する苫小牧民報に掲載する方法による。
(細 則)
1 この定款は、一般公益社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は、阿部喜朗とする。
3この法人の最初の副会長、専務理事及び常務理事は次のとおりとする。
副会長 川田憲秀
副会長 小金澤敏郎
副会長 古戸寅雄
副会長 板谷 剛
副会長 廣木英明
副会長 大場正志
副会長 宮本知治
専務理事 大野英士
常務理事 市原 武
4 一般公益社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。