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公益社団法人苫小牧地方法人会定款
第1章 総則

(名 称)

第1条
この法人は、公益社団法人苫小牧地方法人会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条
本会の主たる事務所は、北海道苫小牧市に置く。
第2章 目的及び事業

(目 的)

第3 条
本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事 業)

第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 税知識の普及を目的とする事業
 (2) 納税意識の高揚を目的とする事業
 (3) 税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
 (4) 地域企業の健全な発展に資する事業
 (5) 地域社会への貢献を目的とする事業
 (6) 会員の交流に資するための事業
 (7) 会員の福利厚生等に資する事業
 (8) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、北海道内において、苫小牧税務署管内を中心として行うものとする。
第3章 会   員

(法人の構成員)

第5条
本会に次の会員を置く。
(1)正会員  苫小牧税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)で、本会の目的及び事業に賛同して入会した者
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した者
2 前項の正会員をもって一般公益社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員資格の取得)

第6条
本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会届により申し込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条
会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対し、総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が解散し、又は死亡したとき
第4章 総   会

(構 成)

第11条
総会は定時総会及び臨時総会とし、いずれもすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般公益社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、定時総会をもって同法上の定時社員総会とする。

(権 限)

第12条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他、法令又はこの定款で定められた事項

(開催及び招集)

第13条
定時総会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき
3 総会は、開催の日から1週間前までに、総会の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して会長がこれを招集する。

(議 長)

第14条
総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長の中から総会において選出する。

(議決権)

第15条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 正会員は、前項の議決権を行使するための総会に各1名の代表者を出席させる。
3 正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。

(決 議)

第16条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第17条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員

(役員の設置)

第18条
本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 40名以上50名以内
(2) 監事  3名以内
2 理事のうち1名を会長、7名以内を副会長とし、1名以内を専務理事、1名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般公益社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任)

第19条
理事及び監事は、総会の決議によって会員たる法人の代表者その他役職員のうちから選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事1名については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、総会の決議によって会員以外の者から選定することができる。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他それに準ずる相互の密接な関係である者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第20条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統轄する。
5 常務理事は専務理事を補佐し会務を処理し、専務理事に事故あるときはその職務を代理する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第21条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する。
4 前項の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。
5 前項の規定による請求の日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。

(役員の任期)

第22条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 理事又は監事については、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第23条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第24条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。その額については総会が別に定める役員の報酬等及び費用に関する規定による。

(損害賠償責任の免除)

第25条
本会は、一般公益社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の役員の損害賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第6章 顧問及び相談役

(顧問及び相談役)

第26条
本会に、任意の機関として、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において委嘱する。
3 顧問及び相談役は、本会の業務執行上の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。 5 顧問及び相談役は、無報酬とする。
第7章 理 事 会

(構 成)

第27条
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
4 顧問及び相談役は、理事会の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。

(権 限)

第28条
理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招 集)

第29条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(決 議)

第30条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般公益社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議 長)

第31条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長の中から理事会において選出する。

(議事録)

第32条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 正副会長会

(正副会長会)

第33条
本会に、任意機関として、正副会長会を設けることができる。
2 正副会長会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって構成する。
3 第1項の正副会長会は、次に掲げる事項を行う。
(1)重要な事業の執行について協議又は審議し、理事会に提出すること
(2)人事に関する事項について審議し、参考意見を理事会に提案すること
4 正副会長会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第9章 委員会等

(委員会)

第34条
本会に、任意の機関として、委員会を設けることができる。
2 委員会は理事で構成する。
3 第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。 
(1)事業活動の方針・計画を審議し、理事会に提案すること
(2)組織の強化・充実の諸施策等を審議し、理事会に提案すること
4 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(部 会)

第35条
本会に、任意の機関として、次の部会を設けることができる。
(1)青年部会
(2)女性部会
2 第1項の部会は、次に掲げる事項を行う。
(1)研修会、親睦交流等を通じて部会員の資質の向上を図ること
(2)会の充実と活性化に寄与すること
3 部会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第10章 事 務 局

(事務局)

第36条
本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の議決を経て会長がこれを任免する。
4 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第11章 資産及び会計

(事業年度)

第37条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第38条
本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第39条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告書
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益社団目的取得財産残額の算定)

第40条
会長は、公益社団法人及び公益社団財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第41条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第42条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益社団認定の取消し等に伴う贈与)

第43条
本会が公益社団認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益社団目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益社団認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益社団財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第44条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益法人及び公益社団財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第13章 公告の方法

(公告の方法)

第45条
本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報又は、苫小牧地方において発行する苫小牧民報に掲載する方法による。
第14章 補  則

(細 則)

第46条
この規定定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附   則

1 この定款は、一般公益社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は、阿部喜朗とする。
3この法人の最初の副会長、専務理事及び常務理事は次のとおりとする。
  副会長    川田憲秀
  副会長    小金澤敏郎
  副会長    古戸寅雄
  副会長    板谷 剛
  副会長    廣木英明
  副会長    大場正志
  副会長    宮本知治
  専務理事   大野英士
  常務理事   市原 武
4 一般公益社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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